原発は「次なる人災が起きるのは必定」

クリスマスローズをよくみかける。

学名ヘレボルス。みなうつむいて咲いている。この花と見えるのは実は「がく」で、だから咲いている(ようにみえる)期間が長いのだそうだ。
一部を除いて、原種は東ヨーロッパからバルカン半島からトルコ、シリアに自生している。今は紛争地となっている地が発祥なのか。
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シリアのイドリブ、アレッポにCNNの女性記者クラリッサ・ウォードが潜入取材した特報シリーズThe truth about Syria(シリアの真実)。よくやるなあ、と感心。
http://edition.cnn.com/2016/03/14/middleeast/syria-aleppo-behind-rebel-lines

安田純平さんはイドリブで拘束され、今はアレッポの地下室に閉じ込められているというが・・
週刊ポスト」が安田純平さんが拘束される前に、トルコで入手した重大資料について書いた。
http://www.news-postseven.com/archives/20160326_397190.html
この「重大資料」とは何か。
ある武装勢力がISの基地を攻撃し、そこに遺棄されていた「ブツ」を捕獲、それが密かに出回っていたのを安田さんが知った。安田さんからこの資料について相談された私は「非常に貴重なものだから高額を支払ってもすぐに入手すべし」とアドバイスした。
動画もあれば文書もあった。動画は私がプロデュースすることになり、文書は週刊ポストに売り込んだようだ。
いま、「資料」はどこにあるのか。その行方が気になっている。
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さて、前回の松原隆一郎氏の「原発の人災 必ず再発〜責任体制に不備」続き。
《福島での原発事故にかんしては、株式会社という制度が拡大を防ぐよう機能したのか疑問を持たざるをえない。そもそも電力会社は株式会社であり、株主は有限責任である。つまり株主は株価がゼロになるまでを上限として会社の不祥事に対する責任をもつ。これは合名会社や個人会社が無限責任制であり、債務にまで責任をもって返済しなければ裁判所が財産を差し押さえるのとは対照的である。
 けれども「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法、1961年制定)第3条は、株式会社である電力会社に対し例外的に原発の運転から生じた損害賠償に限っては事業者(電力会社)に過失の有無にかかわりなく無限の損害賠償責任を課している。この例外的無限責任制によって、人災を抑える機制が働くかに見える。
 ところが原発事故処理にかんしては被害者への損害賠償が最優先事項であり、しかも廃炉まで併せて電力会社一社に負わせるならば倒産してしまう可能性が高いため、第3条にはただし書きが付いている。「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない」というのである。このただし書きが使われ幹部も不起訴なら、誰も最終的な責任を負わないままで原発が再稼働されることになる。
 ただし書きの本意は、事業者を無理に倒産させずに賠償や廃炉に専心させようということかもしれない。それならば東電は国が立て替えた賠償費・廃炉費を粛々と返済することを主目的とする債務組織ということにはなる。しかしそれでも事故そのものに誰も責任を負わないから、次なる人災が起きるのは必定だろう。法人やその幹部に刑事罰を科すのは天災が予測可能である場合に限られそうだが、しかし会社は予想しえぬ利益が上がれば正当な報酬として受け取る。株式会社という枠組みで原発を稼働することに無理があるのだ。再発を阻止するためにも法理を尽くして誰に刑事責任があるのかを追及すべきだろう》

「次なる人災が起きるのは必定」という制度のもと、再稼働がはじまっている。

東電の旧経営陣3人が強制起訴されたが、ここで原発事故の刑事責任をしっかり裁いてほしい。